在留許可申請は難しくない!?
「在留許可申請は難しくない!?」。
私がこのタイトルを付けようと思ったのは、実際に在留許可申請の関係ページを見てきたり、行政書士会の支部が実施した研修を受けてみて、そう感じたからで
す。
しかし、実際に申請される皆様、関係者の皆様の中には「難しい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
実際は、申請書自体の書類の書き方は簡単です。
他の役所に出す書類と比べて、1文字1句きっちりと書かなければならないという事はありません(致命的な間違いでなければ、入管の人が自身で訂正してくれ
る場合が多いです。も
ちろん、完璧な内容に越したことはありません)。難しいのは、実際に許可が出るかどうかです。
ここでは在留許可申請の各申請書の書き方・在留許可申請の大まかなポイントを、入国管理局のサイトの記載内容を引用し、分かりやすく説明してみたいと思い
ます(実際の申請には、他に定められた書類=申請の内容によって異
なります=が必要です)。
■目次
■在留許可申請と外国人登録
日本国の出入国管理は、「出入国管理および難民認定法」(以下「入管法」と略称します。)と「外国人登録法」(以下「外登法」と略称します。)を基本とす
る関係法令により、各種の手続きが行われています。(入国管理局ホームページより)。
在留許可申請は、入管法に基づく手続きです。
在留許可申請には大きく分けて2種類あります。
- 在留資格の変更手続、または資格外活動の許可
外国人が、今持っている在留資格では認められない目的 ・内容の活動をしようとする時
- 在留期間の更新手続
在留資格に決められている、在留できる期間(1年か3年がほとんど)を超えて在留したい時
これらの手続は、入国管理局で行います。
■入管業務の特徴
在留許可申請で一番重要なのが、申請内容によっては申請しても認められない場合が多いという事です。
他の定められた書類を用意するための手間は別にして、申請書自身を書いて、提出するのは、非常に簡単なのですが、出して認められるかどうかどうかは大変で
す。ケースバイケースです。
例えば、夫が日本人で、日本に滞在している外国人女性がいたとします。
祖国にいる両親が年をとっているので、日本で面倒を見たいと思っても、この両親を日本に呼んで、定住させることは難しいです。
在留資格一覧(東京外国人
雇用サービスセンターホームページより)の中に、「家族滞在」がありますが、「就労外国人等が扶養する配偶者・子」が適用で、親は適用されません。それ以
外のあてはまる項目が必要です。当てはまる項目がなければ、残念ながら今の法律では、親を呼べないことになってしまいます。
在留資格一覧で書かれた項目には、それぞれ条件があります(例えば経営者として、外国人が滞在する時に「投資・経営」で在留資格が認められるためには、お
よそ3年の実務経験が必要となる)。
さらに、正直結果が出るまでは予断を許さないと言えます。
よって、業務をする上では、お客様には「絶対この内容だったら許可が出る」とは説明できないのです。
相談の時点で、難しいと判断されるケースもあります。
あしからず。
また、許可・不許可が出るまでには、提出から平均的にこれくらい掛かりますよ、という期間があります(これを標準処理期間という=各申請書の「概要・必要
書類などの説明」をクリックすると載っています)。また入国管理局で、インフォメーションセンターや提出時に教えてくれる場合があります。
しかし、それも一定ではありません。入国管理局の処理が混み合っていると(例えば、留学などの関係で申請が多い春先など)、それ以上掛かることもままあり
ます。
■各種申請書の書き方(入国管理局ホームページより)
●在留資格認定証明書交付申請(概要・必要書類などの説明)
在留資
格「日本人の配偶者等」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,日本人の方と結婚し,同居する場合
在留資
格「企業内転勤」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,外資系企業の駐在員の場合
在留資格「技術」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,コンピュータなどのシステムエンジニアの場合
在留資格「留学」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,日本の大学に留学する場合
●在留期間更新許可申請(概
要・必要書類などの説明)
在留資
格「日本人の配偶者等」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,引き続き,婚姻している日本人の方と同居したいとする場合
在留資
格「人文知識・国際業務」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,引き続き,通訳などの専門知識を必要とする業務に従事したいとする場合
在留資格「留学」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,引き続き,留学生として日本の大学に在学する場合
●在留資格変更許可申請(概
要・必要書類などの説明)
在留資
格「日本人の配偶者等」(申請書の書
き方例)
(例) 外国人の方が,日本人の方と婚姻し同居するための在留資格に変更したいとする場合
在
留資格「人文知識・国際業務」(申請
書の書き方例)
(例) 外国人の方が,通訳などの専門知識を必要とする業務に従事する在留資格に変更したいとする場合
●在留資格取
得許可申請(概要・必要
書類などの説明、申
請書の書き方例)
(例) 日本において,外国人の両親から生まれたお子さんのために在留資格を取得したいとする場合
●資格外活動
許可申請(概要・必要書類
などの説明、申
請書の書き方例)
(例) 外国人留学生が,アルバイトをしたいとする場合
●再入国許可
申請(概要・必要書類など
の説明、申請
書の書き方例)
(例) 日本に在留する外国人の方が,一時的に,外国へ渡航する場合で,かつ,現に有する在留期間内に入国する予定がある場合
●永住許可申請(概要・必
要書類などの説明、申請書の書き方
例)
(例) 日本において,永住許可を得たいとする場合
■外国人登録について
外国人登録
新規登録申請
上陸の日から90日以内、もしくは生まれたり日本国籍から離脱した等の日から60日以内に申請
登録証明書の
再交付申請
登録証明書の紛失、盗難又は滅失(例えば火事などで焼け焦げたり、強い圧力が掛かって破壊されたなど)した時に申請
外国人登録の変更登録
住んで
いる所を変えたい(居住地変更登録の申請)
住んで
いる所以外を変えたい(居住地以外の変更登録の申請)
切替交付(確認)
16歳未満の者を除く外国人は、原則として新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の5回目の誕生日(永住者・特別永住者については原則として7回
目の誕生日)から30日以内に、また16歳になったものは、16歳になってから30日以内に、その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録原票に書かれて
いる内容が正しいかどうかの確認を申請しなければならない。
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吉田耕一郎行政書士事務所